適正化機関について
平成28年1月に発生した軽井沢スキーバス事故を受け、国土交通省に設置された軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において、このような悲惨な事故を二度と起こさないという強い決意のもとに6月3日に「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」が取りまとめられました。
また、平成28年12月2日には、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて適正化事業実施機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律」が成立いたしました。
これを受けて、四国地域における一般貸切旅客自動車運送事業者への適正化事業実施機関となることを目指し、関係者の理解と協力を得ながら「一般社団法人四国バス協会」を設立。四国地区の一般貸切旅客自動車運送適正化機関として指定を受けました。
また、平成28年12月2日には、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて適正化事業実施機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講ずる「道路運送法の一部を改正する法律」が成立いたしました。
これを受けて、四国地域における一般貸切旅客自動車運送事業者への適正化事業実施機関となることを目指し、関係者の理解と協力を得ながら「一般社団法人四国バス協会」を設立。四国地区の一般貸切旅客自動車運送適正化機関として指定を受けました。
目的
四国地域(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)における貸切バス事業の適正化を推進し、輸送の安全及び利用者の利便の確保を図ることによって、公共の福祉に寄与することを目的とする。
事業内容
当法人は、次の事業を行います。
(1)貸切バスの輸送の安全を阻害する行為の防止、その他道路運送法又は同法に基づく命令の尊守に関する貸切バス事業者に対する指導
(2)貸切バス事業者以外の者による、貸切バス事業を経営する行為の防止を図るための広報活動
(3)貸切バス事業に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動
(4)貸切バスに関する旅客からの苦情の処理
(5)貸切バス事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修
(6)駐車場その他の貸切バスの適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営
(7)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(2)貸切バス事業者以外の者による、貸切バス事業を経営する行為の防止を図るための広報活動
(3)貸切バス事業に関する秩序の確立に資するための啓発活動及び広報活動
(4)貸切バスに関する旅客からの苦情の処理
(5)貸切バス事業の用に供する自動車の運転者の育成を図るための研修
(6)駐車場その他の貸切バスの適正な運営に資するための共同施設の設置及び運営
(7)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
法人概要
名称
| 四国一般貸切旅客自動車適正化機関(一般社団法人四国バス協会) |
代表者
| 会長 清水 一郎
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事務所
| 香川県高松市西の丸町1番26号大川バスビル3階
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電話番号
| 087-899-2800
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設立年月日
| 平成29年4月11日
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